「空き家情報バンク」とは
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空き家情報バンク制度は、転居等で空き家となった町内の物件情報を登録していただき、津和野町への定住を希望される方へその情報を紹介する制度です。この制度の利用により、定住者の増加促進や地域活性化を図っています。 賃貸・売買に関する契約等は、空き家所有者と入居者で直接行っていただきますが、契約手続きについて空き家情報バンク協力事業者※へ依頼することもできます。 ※町内に本社を有する宅地建物取引業者であって、空き家情報バンク事業の趣旨を理解し、空き家所有者と空き家利用希望者との空き家の売買又は賃貸のための媒介契約の締結を希望する事業者。 |
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空き家情報バンクの利用の流れ





利用できる方
空き家に定住し、地域の一員として生活し地域の活動に積極的に参加してくださる方。
確認事項
| 1 |
町は空き家所有者と入居希望者のマッチングは行いますが、賃貸・売買に関する交渉や契約等の仲介行為は行いません。入居の可否については所有者の判断となります。 |
| 2 | 空き家情報は所有者からの情報提供により作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。 |
| 3 |
見学後、賃貸物件の場合は2週間、売買物件の場合は1ヶ月の検討期間があります。ご検討の結果を物件案内した協力事業者へお知らせください。 *期間内にご連絡がない場合は無効となります。 |
| 4 |
入居を希望する場合は、協力事業者へ入居申込書を提出してください。添付書類として、入居予定者全員の住民票及び申込人の所得証明書が必要となります。また賃貸の場合は、連帯保証人1名が必要となり、連帯保証人の住民票及び所得証明書の添付もお願いします。 *入居の可否については所有者の判断となります。 |
| 5 |
物件の契約に関するトラブルは、所有者と入居者の当事者同士で責任を持ってご解決いただくことをあらかじめご承知おきください。町は一切関与いたしません。 *協力事業者を介し契約している場合は、協力事業者が相談に応じることができます。 |
| 6 | 売買の場合は、登記等の手続きにかなりの時間を要することがあります。 |
| 7 | 登録物件へ住民票の異動手続きをお願いします。 |
| 8 | 町内在住者のご利用の場合、町税等納付状況の確認をする場合があることをあらかじめご承知おきください。 |
<各種入居者サポート制度>
空き家改修補助金
空き家情報バンク登録物件に入居し改修する場合、改修費用の2分の1(上限50万円)を町が補助します。
ケーブルテレビ新規加入補助金
空き家情報バンク登録物件に入居し、ケーブルテレビの機器を新たに設置する場合、経費の一部を補助します。
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お問い合わせ先
- 本庁舎 つわの暮らし推進課
-
- 電話番号: 0856-74-0092
- FAX番号: 0856-74-0002
