ここから本文です。

野焼き(野外焼却)の禁止について

  • このページを印刷

 ごみを屋外で燃やすことを野焼きといいます。(ドラム缶に入れての焼却、ブロック積み焼却や穴を掘っての焼却なども野焼きです。)

 野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除いて原則禁止となっています。町内でも、未だに、ごみの野焼きの通報があります。違反した場合は5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人の場合は、違反した従業員とともに法人にも3億円以下の罰金)が科されます。

 野焼きは、煙やスス、悪臭などにより周辺住民に迷惑をかけるだけでなく、火災の危険性や、ダイオキシンなどの有害物質が発生し、健康や自然環境に深刻な影響を与えます。特にビニールやナイロンなどを燃やすと有害物質が煙となり空気を汚す原因になりますし、焼け残った灰にも有害な物質が含まれている可能性があります。

 家庭のごみは野焼きをせず、分別し指定日にゴミステーション等へお出しください。

 ゴミの分け方・出し方のルールを守り適正な処理を行い、自然環境、生活環境が保全されるよう皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 なお、野焼き禁止の例外とされた行為であっても、煙等により周辺住民の生活環境へ著しく影響を与えるなど、苦情が寄せられた場合は改善命令等の行政処分の対象となります。

野焼き禁止の例外

■農林業を営むためのやむをえない焼却

  稲わら、農作業に伴い刈り取った雑草、伐採した木の枝剪定枝など

 ※やむを得ず、野焼きを行う場合でも近隣の方に迷惑がかからない一声かけるようにしましょう。

 ※風向きや風の強さを考慮しましょう。

■たき火など日常生活での軽微な焼却

 暖を取るためのたき火、キャンプファイヤーなど

 日々の生活により排出されるごみは、軽微なものとは認められません。

 庭木を伐採した際の、枝や枯れ葉などは、燃やさずに、分別してごみ収集に出すか、益田地区広域クリーンセンターに自己搬入してください。

■風俗習慣上又は宗教上の行事などで行う焼却

 どんど焼き、山焼きなど

※生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれません。

〇やむを得ずに燃やす場合は、ご近所の理解を得て迷惑にならないようにしましょう。

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    Contact

    このページに関する
    お問い合わせ先

    津和野庁舎 環境生活課
    入力フォームによるお問い合わせ

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?