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かしこい消費者生活を

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消費者トラブルでお困りの際には下記窓口でご相談に応じます。お気軽にご利用ください。

島根県消費者センター石見相談室(電話:0856(23)3657)

津和野町役場税務住民課(電話:0856-74-0059)

クーリングオフ制度ご存じですか

訪問販売等で指定商品を購入契約(または契約の申込み)について一定の期間内(訪問販売は契約日を含めて8日以内、マルチ商法は書面を受け取った日から20日以内)であれば消費者が一方的に無条件で契約を解除(または申し込みの撤回)ができます。

契約解除については必ず書面で行いましょう。

内容証明郵便で行うのが確実です。

通知書

クーリングオフできない場合

・3,000円未満の現金取引
・訪問販売法で指定されていない商品の場合
・消耗品(化粧品、健康食品など)を開封した場合など

うまい話には「わな」がある!

詐欺師のイラストキャッチセールスやマルチ商法、SF(催眠)商法、霊感商法など、われわれ消費者の心の透き間を狙い、しかも年々多様化され巧妙な手口で襲いかかる悪徳商法は年々増えつづけ後を絶ちません。

悪徳商法の被害に合わないために

○うまい話には「わな」があります。必ず疑ってかかるようにしましょう。
○あいまいな返事をせずに、いらないものは「いりません」「必要ありません」と、はっきりと断りましょう。
○トラブルになりそうなときは早めに相談するようにしましょう。

女性

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