概要
「母子寡婦福祉資金」貸付制度は、母子家庭及び寡婦の経済的自立を図るための用途(子の修学や就学支度、母親自身の技能習得や転宅など)のために資金を貸し付ける制度です。
対象者 | ||
母子福祉資金 |
配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養している者(母子家庭の母) | 父母のない児童 |
寡婦福祉資金 |
配偶者のない女子であって、かつて、母子家庭の母であった者(寡婦) | 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者 |
特徴
- 貸付返済時の貸付利率は無利子
- 連帯保証人要件が緩和され、連帯保証人の確保が困難な母子家庭の実情を考慮し、連帯保証人のない場合も貸付を認められます。(ただし、その場合は有利子貸付(1.5%)とする。)
貸付制度と申請方法
安定した生活を送れるように次のような貸付制度があります。
貸付の内容 | 必要な書類 | |
修学資金 |
高等学校、大学、高等専門学校または専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費などに必要な資金 (日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている者、またはこれに類する県、町育英資金を受けている者は、原則として対象となりません。) |
|
就学支度資金 |
修学、就業するために必要な被服などの購入に必要な資金 |
|
就職支度資金 |
就職するために直接必要な被服、履物など及び通勤自動車などを購入する資金 |
|
医療介護資金 |
医療または介護を受けるために必要な資金 |
|
生活資金 |
知識技能を修得している間や、医療若しくは介護を受けている間等の生活を安定・維持するために必要な生活補給資金 |
|
結婚資金 |
母子家庭の母が扶養する児童または寡婦が扶養する20歳以上の子の婚姻に際し必要な資金 |
|
住宅資金 |
住宅の補修、増改築や建設、購入に必要な資金 |
|
申請には上記以外に各資金共通で、
- 申請書
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員)
- 県税の納税証明書
- 口座振替申出書
- 前年(又は前々年)の収入が分かる書類(又は児童扶養手当証書の写し)
- 印鑑登録証明書(貸付決定後)
が必要です。
申請方法
所定の申請書に必要な書類を添えて、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・福祉事務所に提出してください。受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
提出後、面接審査があります。
このページを見た方はこんなページも見ています
Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650