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母子・寡婦福祉資金貸付について

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概要

「母子寡婦福祉資金」貸付制度は、母子家庭及び寡婦の経済的自立を図るための用途(子の修学や就学支度、母親自身の技能習得や転宅など)のために資金を貸し付ける制度です。

  対象者  

母子福祉資金

配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養している者(母子家庭の母) 父母のない児童

寡婦福祉資金

配偶者のない女子であって、かつて、母子家庭の母であった者(寡婦) 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者 

特徴

  • 貸付返済時の貸付利率は無利子
  • 連帯保証人要件が緩和され、連帯保証人の確保が困難な母子家庭の実情を考慮し、連帯保証人のない場合も貸付を認められます。(ただし、その場合は有利子貸付(1.5%)とする。)

貸付制度と申請方法

安定した生活を送れるように次のような貸付制度があります。

  貸付の内容 必要な書類

修学資金

高等学校、大学、高等専門学校または専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費などに必要な資金
(日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている者、またはこれに類する県、町育英資金を受けている者は、原則として対象となりません。)
  • 就学就業先調書
  • 在学証明書(合格通知)
  • 学費等の額が分かる資料

就学支度資金

修学、就業するために必要な被服などの購入に必要な資金
  • 入学金等必要な経費が分かる資料

就職支度資金

就職するために直接必要な被服、履物など及び通勤自動車などを購入する資金
  • 就職決定見込書(採用通知書)

医療介護資金

医療または介護を受けるために必要な資金
  • 診断書
  • 所要経費見込書

生活資金

知識技能を修得している間や、医療若しくは介護を受けている間等の生活を安定・維持するために必要な生活補給資金
  • 家計収支計算書
  • 診断及び所要経費見込書又は在学(在籍)証明書

結婚資金

母子家庭の母が扶養する児童または寡婦が扶養する20歳以上の子の婚姻に際し必要な資金
  • 家計収支計算書
  • 婚約証明書

住宅資金

住宅の補修、増改築や建設、購入に必要な資金
  • 見積書・カタログ等、住宅に関する計画書
  • 図面・写真(改造の場合は現図面と改造図面

申請には上記以外に各資金共通で、

  • 申請書
  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員)
  • 県税の納税証明書
  • 口座振替申出書
  • 前年(又は前々年)の収入が分かる書類(又は児童扶養手当証書の写し)
  • 印鑑登録証明書(貸付決定後)

が必要です。

 

申請方法

所定の申請書に必要な書類を添えて、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・福祉事務所に提出してください。受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
提出後、面接審査があります。

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    津和野庁舎 健康福祉課
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