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児童手当

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概要

平成24年4月から、これまでの「子ども手当」が「児童手当」に変わりました。手当ては15歳到達後最初の年度末(中学校卒業)までのお子さんを養育している方に支給されます。
 平成24年6月分の手当てから所得制限が導入されます。所得制限を超える場合は児童(中学生以下)一人につき5,000円(月額)が支給されます。所得制限を越えない場合の支給額は、3月までの子ども手当と同額です。

所得制限限度額と支給額について

所得制限限度額 表

扶養親族等の数

所得額

0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

※扶養親族が6人以上の場合は、一人につき所得額38万円を加算

支給額 表

区分

支給額

所得制限を超える場合の支給額

0歳~3歳未満

月額 15,000円

月額 5,000円

3歳~小学校修了前 第1子、第2子

月額 10,000円

第3子以降 月額 15,000円
中学生 月額 10,000円

手続一覧

所得の状況やお子さんの養育状況などを確認するため毎年届が必要です。手続書類を郵送しますので、必要事項を記入・押印し、6月末までに提出してください。

手続一覧 表

提出していただく書類

手続が必要な場合(例)

認定請求書 出生などにより新たに児童を養育することになったとき
町外から津和野町に転入したとき
再婚等により受給者が変更になるとき
生計中心者が公務員でなくなったとき
児童が児童養護施設などを退所したとき
受給事由消滅届 受給者が町外は転出したとき
再婚・離婚等により受給者が変更になるとき
受給者が公務員になったとき
額改定認定請求書(増額) 手当受給中で、新たに児童が出生したとき
再婚等により養育する児童が増えたとき
額改定認定請求書(減額) 離婚等により養育する児童が減ったとき
現況届け 毎年6月(すべての受給者)
別居監護申立書 単身赴任などで児童と住所が別のとき
受給口座変更届 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座に限ります)

 

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