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高額医療・高額介護合算制度

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概要

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するための制度です。

世帯内の後期高齢者医療制度加入者全員の、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して、下表の自己負担限度額を超えた場合には、申請により自己負担の一部が支給されます。

対象者

支給の対象となる被保険者の方には、お知らせをお送りします。

次に該当する方には、支給の対象となる旨のお知らせができない場合があります。支給の対象となるかどうかご確認いただき、具体的な手続きやご不明な点については、津和野庁舎・健康福祉課もしくは島根県後期高齢医療広域連合までご相談ください。

計算対象期間中(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に、

  • 市町村を越える転居をした方
  • 他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方
自己負担限度額表

負担区分

自己負担限度額

現役並み所得者

67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

 

※現役並み所得者とは、医療費の自己負担割合が3割の人です。
※低所得者2とは、住民税非課税世帯で低所得者1以外の人です。
※低所得者1とは、住民税非課税世帯で各種所得がない(年金収入のみの人は、年金受給額80万円以下)人です。

自己負担限度額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の合算額を対象とします。

高額療養費や高額介護サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。

必要なもの

  • 後期高齢者医療保険証(介護保険の保険証もお願いします)
  • 認印(朱肉を使用するもの)
  • 口座番号と口座名義の確認ができるもの
  • 委任状(下記ダウンロードファイル参照、被保険者以外の口座に振り込む場合に被保険者からの委任状が必要)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認できる書類

手続方法

必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

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