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訪問看護療養費・移送費

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訪問看護療養費

後期高齢者医療保険制度に加入する人が、医師の指示により訪問看護サービスを受けたときは、かかった費用の1割(現役並み所得者は3割)のみをお支払いいただき、残りの額を後期高齢者医療が支払います。

移送費

医師の指示により緊急その他やむを得ない理由があって転院した場合には、移送にかかった費用について必要であると認められた場合、移送にかかった費用の全額または一部が支給されます。

必要なもの(移送費)

  • 保険証
  • 認印(朱肉を使用するもの)
  • 移送に係る医師の意見書(下記ダウンロードファイル参照)
  • 口座の確認が出来るもの
  • 移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離等のわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認できる書類

手続方法

必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、もしくは津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

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