改修の項目
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他上記に付随して必要となる工事
一般的な住宅改修の手順
表
1 |
介護認定 | まだ介護認定を受けていない場合は、市町村に申し出てください。介護保険を利用して住宅改修を行なうのには、要支援1・2、要介護1~5の認定を受ける必要があります。 |
2 |
ケアマネージャーと相談 | ケアマネジャーに住宅改修の目的や必要性をアドバイスしてもらいましょう。 |
3 |
住宅改修事業者を交えての打合せ | 住宅改修をしたほうがよいと決まったら、ケアマネジャーに専門の住宅改修事業者を紹介してもらい、打ち合わせをします。必要に応じて相見積もりをとるとよいでしょう。 |
4 |
見積書・工事図面 | 打ち合わせた内容に合わせて住宅改修事業者が見積書と工事図面を作ってきますので、説明してもらいながら、工事内容をご本人とご家族が確認し決定します。 |
5 |
申請 | 支給申請書、住宅改修が必要な理由書、住宅所有者の承諾書(住宅所有者と申請者が異なる場合)、改修前の写真(日付がわかるもの)など申請書類の準備と手続きをケアマネジャーに依頼します。 |
6 |
決定 | 市町村が必要と認めると決定通知書等の書類が送られます |
7 |
工事 | 決定した工事内容に合わせて工事をします。 |
8 |
事業者への支払い | 工事にかかった費用を住宅改修事業者へ支払い、領収書、内訳書、改修後の状態を確認できる写真(日付がわかるもの)を揃えます。 |
9 |
保険金の請求 | 必要書類を各市町村に提出します。 |
10 |
保険金の振込 | 助成金が指定口座に振り込まれます。 |
必要なもの
- 介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅所有者の承諾書(住宅所有者と申請者が異なる場合)
- 改修前の写真(日付がわかるもの)
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- 津和野庁舎 健康福祉課
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- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650