作成した介護サービス計画をもとに、介護サービスの利用が開始されます。
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サービス提供事業者に保険証とサービス利用票を提示して、介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。 ○サービス利用票とは ※作成した介護サービス計画をもとに、利用者にサービス利用票がサービス事業者にサービス提供票が居宅介護支援事業者から交付されます。 |
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介護サービスを利用する人は、原則としてサービスにかかった費用の1割を負担します。 |
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利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合、その超えた分が高額介護サービス費として支給されます。 |
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要介護者や要支援者が支払った1割の負担額が世帯合計で1カ月37,200円を超えた場合は、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分が払い戻されます。 低所得者には負担が過重にならないように、軽減された上限額が設定されます。 (1)負担限度額を超えた1割負担を払い戻し 要介護者等が1カ月に支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたときは、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。 ここでの利用者負担とは、保険対象である介護サービス費用の1割負担相当額をさします。1割負担が災害等の特別な事情により軽減されているときは軽減後の負担額が対象となります。なお、ここでの負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)その他の日常生活費等は含みません。 (2)所得区分ごとの負担限度額 高額介護(介護予防)サービス費での1カ月の利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。所得区分は食費・居住費の利用者負担段階と基本的に同一となっています。
●個人の公開後(介護予防)サービス費の支給額 |
介護保険の円滑な実施のための特別対策 |
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