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介護サービスを利用するときは

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作成した介護サービス計画をもとに、介護サービスの利用が開始されます。

  • 介護サービスの利用にあたって
サービス提供事業者に保険証とサービス利用票を提示して、介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。

○サービス利用票とは
※作成した介護サービス計画をもとに、利用者にサービス利用票がサービス事業者にサービス提供票が居宅介護支援事業者から交付されます。

  • 費用の1割を負担します
介護サービスを利用する人は、原則としてサービスにかかった費用の1割を負担します。

  • 利用者負担が著しく高額になったとき
利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合、その超えた分が高額介護サービス費として支給されます。

  • 高額介護(介護予防)サービス費
要介護者や要支援者が支払った1割の負担額が世帯合計で1カ月37,200円を超えた場合は、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分が払い戻されます。
低所得者には負担が過重にならないように、軽減された上限額が設定されます。
(1)負担限度額を超えた1割負担を払い戻し
要介護者等が1カ月に支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたときは、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。
ここでの利用者負担とは、保険対象である介護サービス費用の1割負担相当額をさします。1割負担が災害等の特別な事情により軽減されているときは軽減後の負担額が対象となります。なお、ここでの負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)その他の日常生活費等は含みません。
(2)所得区分ごとの負担限度額
高額介護(介護予防)サービス費での1カ月の利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。所得区分は食費・居住費の利用者負担段階と基本的に同一となっています。

所 得 区 分

世帯の上限額

(1)下記(2)または(3)に該当しない場合

37,200円

(2)(1)市町村民税世帯非課税

(1)24,600円

   (2)24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合
    (a)市町村民税世帯非課税で、[公的年金等収入金額+合 計所得金額]が80万円以下である場合
    (b)市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

(2)24,600円
個人15,000円

個人15,000円

(3)(1)生活保護の被保護者

(1)個人15,000円

     (2)15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合

(2)15,000円

●個人の公開後(介護予防)サービス費の支給額
 高額介護(介護予防)サービス費の至急は個人単位で、次のように、上限を超えた世帯合算負担額を個人の負担額の割合で按分した額となります(世帯の上限額を個人の負担額の割合で按分した額が、個人の負担上限となります)。
※(利用者負担世帯合算額-世帯の上限額)×個人の利用者負担合算額/利用者負担世帯合算額 
 なお、個人単位15,000円の負担上限は、上記計算の結果、「利用者負担合算額-高額介護(介護予防)サービス費額」が15,000円を超える場合に、負担が15,000円になるよう給付額を引き上げる形で適用されます。
 

  

介護保険の円滑な実施のための特別対策

 

所得の低い方は利用者負担が軽減されます。 介護サービスを利用する場合には、原則として費用の1割(10%)が利用者負担となります。このうち所得の低い人については、高額介護サービス費などで負担の軽減が行われま
すが、さらに特別対策として以下の措置が講じられます。

 
1・障がい者ホームヘルプサービスを利用していた方は
障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた低所得世帯の人(注1)については、当面の間、ホームヘルプの利用者負担が3%に軽減されます。
※ただし40歳未満の人につては介護保険の特別対策の対象とされません。
●これについては市区町村の窓口で「訪問介護利用者負担減 額認定証(特別対策)」の交付を申請してください。

 
2・生活福祉資金貸付制度が拡充されます
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯(注2)や高齢世帯など、生業資金や療養資金などを貸付ける制度です。介護保険特別対策として、新たに介護保険の利用者負担等が貸付対象とされます。
●利用者負担、介護保険料が一時的に融通できないときの貸付。
●福祉用具購入費や住宅改修費など償還払いとなるサービスの 立て替えのための貸付。

 
(注1)
生計中心者が所得税非課税である世帯をさします(生活保護受給世帯を含む)
(注2)
市町村民税非保税世帯介護サービスを利用するとき

 

 

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