コンピュータ判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
介護認定審査会とは
「介護認定審査会」は、医療、保健、福祉の学識経験者5人程度から構成されていて、介護の必要性や程度について審査を行います。
要介護状態区分
要介護状態区分 | 心身の状態(例) |
要支援1 |
介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など |
要支援2 | |
要介護1 |
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 | |
介護は必要ないが虚弱な高齢者 |
介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など ※介護が必要な状態とならないため、また生活機能を損なわないための予防的サービスが必要 |
要介護認定の非該当者 |
要介護状態に該当しなかった方は
介護保険によるサービスは受けられませんが、町が行う介護予防事業や健康づくり事業などのサービスを利用できます。
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