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要介護認定~審査・判定がされます

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コンピュータ判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。

介護認定審査会とは

「介護認定審査会」は、医療、保健、福祉の学識経験者5人程度から構成されていて、介護の必要性や程度について審査を行います。

要介護状態区分

要介護状態区分の一覧
要介護状態区分 心身の状態(例) 
要支援1

介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など
※要介護状態が重くならないように、生活機能を改善することを目的とした支援が必要

要支援2
要介護1

介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など
※自立した生活をおくれるように、日常生活におけるさまざまな解除が必要

要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

介護は必要ないが虚弱な高齢者

介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など
※介護が必要な状態とならないため、また生活機能を損なわないための予防的サービスが必要

要介護認定の非該当者

 

要介護状態に該当しなかった方は

介護保険によるサービスは受けられませんが、町が行う介護予防事業や健康づくり事業などのサービスを利用できます。

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