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介護保険40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

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国民健康保険に加入している人 の介護保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に世帯主ごとに計算されます。
 

国民健康保険に加入している人の介護保険料の計算の仕方
所得割 第2号被保険者の所得に応じて計算
均等割 世帯の第2号被保険者の所得に応じて計算
平等割 第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算

※介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は介護保険(8万円)、国民健康保険税(53万円)となります

介護保険料の納め方

国民健康保険に加入している人

40歳以上で国民健康保険に加入している人の介護保険の保険料は、国民健康保険の医療分と介護分を合わせた国民健康保険税として世帯主が納めます。

65歳以上の人の普通徴収分の保険料についても世帯主に納付義務があります。

40歳未満の人

医療分の国民健康保険税のみ納めます。

40歳以上65歳未満

医療分と介護分を合わせて一つの国民健康保険税として納めます

65歳以上の人

介護保険料は市区町村が徴収します。(原則として年金からの天引き)

65歳になるときは

国保加入者が65歳になる年度では、65歳になる月の前月までの介護保険分をその年度で納めるよう算定されているので、65歳になった月以降もその分は納めることになります。

職場の医療保険に加入している人

介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。

40歳以上65歳未満で職場の医療保険に加入している人の介護保険の保険料(介護保険料)は、従来の医療保険の保険料(一般保険料)と合わせて毎月の給与から徴収されます。

介護保険料の手続きをする人

40歳未満の人

一般保険料のみ徴収されます。

40歳以上65歳未満

介護保険料は一般保険料と合わせて毎月の給与から徴収されます。

65歳以上の人

介護保険料は市区町村が徴収します(原則として年金からの天引き)医療保険の保険料では一般保険料のみ徴収されます。

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