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療養費・移送費

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療養費

概要

旅行先などで保険証を持たずに治療を受け治療費の全額を支払ったときや、医師の指導でコルセットなどの治療用装具を購入したときは、申請によって支給を受けることができます。
申請をすると、国保連合会の審査を受けたのち、審査結果に基づいて支払った金額の7割分(小学校就学前は8割、70歳以上は8割(平成25年3月31日までは9割)もしくは7割)の払い戻しが受けられます。
払い戻しについては、指定の口座に振り込みます。

対象者

国民健康保険に加入している方

必要なもの

受けた治療の種類によって異なります。下記表でご確認ください。

治療の種類

必要なもの

医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき
  1. 療養費支給申請書
  2. 被保険者証
  3. 印鑑
  4. 領収書
  5. 医師の同意書
  6. 振込先金融機関の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具をつくったとき
  1. 療養費支給申請書
  2. 被保険者証
  3. 印鑑
  4. 領収書
  5. 医師の診断書(意見書)
  6. 振込先金融機関の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
急病など緊急やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提示できなかったとき
  1. 療養費支給申請書
  2. 被保険者証
  3. 印鑑
  4. 領収書
  5. 世帯主の口座がわかるもの
海外渡航中に治療を受けたとき(日本で保険適用となっていない医療行為、治療目的の渡航による医療費は対象外)
  1. 療養費支給申請書
  2. 被保険者証
  3. 印鑑
  4. 診療内容明細書(原本、翻訳文)
  5. 領収明細書(原本、翻訳文)
  6. 世帯主の口座がわかるもの

移送費

概要

国保加入者が、治療上やむを得ない場合に、民間の救急車で移送されたときに支給されます。

対象者

国民健康保険に加入している世帯員をもつ世帯主

必要なもの

  1. 保険
  2. 印鑑
  3. 医師の意見書
  4. 領収書

手続方法

必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康保険課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

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