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国民健康保険が使えない場合

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仕事によるけがや病気で受診するとき

仕事によるけがや病気には、原則として健康保険ではなく、労災保険を適用します

事業主は、勤務形態に関わらず、雇用している人すべてに労災保険を適用することが義務づけられています。
ですから、事業主ご本人や一人親方等義務づけされていない方を除いて、仕事中のけがや病気に関する治療には、労災保険が適用されるため、健康保険は使用できません。
労災と認められる場合に国民健康保険証をお使いになると、後で医療費の全額を返還していただくようになります。
保険証をご利用になる場合は、必ず役場健康保険課にご連絡ください。

職場の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にお問い合わせください

交通事故等、加害者がいる場合の受診(第三者行為)

交通事故、暴行など第三者に負わされたけがの治療費は、原則として加害者が負担しなければなりません。
しかし、国保に加入している人は、国保に届けをすることにより保険診療が受けられます。本来、加害者が負担すべき医療費を一時的に立て替え、後日国保から加害者へ請求します。

保険証をお使いになるときは、必ず届出をしてください。
国保で治療を受ける場合、国保への「第三者行為による被害届」が必要です。この届け出がないと、国保が使えないことがありますので、交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明証をもらい、国保への届け出をしてください。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください。
※職場の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。

交通事故などでおケガをされたときは(島根県国保連合会ウェブページ)(外部サイト)

こんなとき、保険証は使えません

医療機関で受診するときは、保険証をご提示いただきます。ただし、次のときには保険証は使えません。

  • 正常な妊娠・出産経済上の理由による妊娠中
  • 健康診断・集団検診・予防接
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 日常生活に支障のないわきが、しみの治療
  • 食中毒
  • 加害者がいる場合の交通事故による怪我で、保険者の許可なく病院にかかったとき
  • 仕事上の病気や怪我(労災保険を使います)
  • 喧嘩・泥酔などによる病気や怪我(加害者がいる場合の受診)
  • 犯罪を犯したときや、故意による病気や怪我
  • 医師や保険者の指示にしたがわなかったとき

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