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選挙

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選挙は、国や地方の政治に直接たずさわる代表者を選ぶ大切なものです。

満18歳以上の日本国民(地方の選挙は18歳以上の日本国民で引き続き3カ月以上区域内に住んでいる人)に選挙権があります。

欠格事項に当たる人(犯罪などで公民権を停止されている人)は選挙権がありません。

しかし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票できません。

選挙権とは、選挙によって、議員、長など公職につく者を選ぶ権利をいいます。
被選挙権とは、選挙によって、議員、長など公職につくことができる資格をいいます。
選挙権及び被選挙権は、公職の種類によって、それぞれ次の表のとおり、要件、任期等が異なっています。

選挙権について

各種選挙の選挙権などの情報

選挙する公職 選挙権 被選挙権 任期 定数等
町議会議員 ・日本国民で年齢満18歳以上の者
・市町村の区域内に引き続いて3ヶ月以上居住している者
選挙権のある者で年齢満25歳以上の者 4年 12人
町長
同上 日本国民で年齢満25歳以上の者 4年 1人
県議会議員
同上
選挙権を有する者が引き続いて同一県内の他市町村に移転し居住している者を含む。
選挙権のある者で年齢満25歳以上の者 4年 1人
(鹿足選挙区)
県知事
同上
(同上)
日本国民で年齢満30歳以上の者 4年 1人
衆議院議員
日本国民で年齢満18歳以上の者 日本国民で年齢満25歳以上の者 4年 法令によって規定
参議院議員
同上 日本国民で年齢満30歳以上の者 6年
(3年ごとに半数を改選)
法令によって規定

選挙人名簿の登録

選挙権があっても、住民基本台帳に基づいて作成された「選挙人名簿」に名前が登録されていなければ投票することはできません。転入、転出、転居のときは、すぐに住民係で異動の手続きをしてください

選挙人名簿の縦覧

選挙人名簿は、期間を定めて縦覧しています。

【定時登録】3月、6月、9月、12月の各1日

【選挙時登録】選挙のたびに期間を告示

被登録資格

登録の基準となる日において、津和野町に住所のある満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入届日)から引き続き3カ月以上津和野町の住民基本台帳に記録されている人でなくてはなりません。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次に該当する場合は、直ちに名簿から抹消されます。
・死亡または日本国籍を喪失した時
・転出の表示をされた人が津和野町に住所がなくなった日(転出の日)から4カ月を経過した時
・登録の際に登録されるべきでなかった時

投票

投票時間は、午前7時から午後8時(一部では繰り上げがあります)までです。
津和野町では棄権防止のため、選挙のつど「投票所入場券」を各世帯に配付していますが、それには、投票所、投票時間などが書いてあります。この「投票所入場券」が届かなかったり、紛失されても選挙人名簿に登録されていれば、該当の投票所の受付係に申し出れば投票ができます

不在者投票

投票日に仕事や旅行などで投票ができない人は、公示又は告示日(立候補の届出日)の翌日から投票日の前日まで、選挙管理委員会が指定した場所で不在者投票ができます。投票時間については、お問い合わせ下さい。

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