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議会のしくみ

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議会の案内をする人のイラスト私たちの津和野町を、住みよい豊かな「まち」にするためには、私たち一人ひとりが「まちづくり」について、みんなで話し合って進めていくことが、本来の町民自治の望ましい姿です。しかし、現実問題として、町民全員が一カ所に集まって話し合うことはできません。
そこで私たちは代表者を選び、その代表者に自分たちのかわりに、より良いまちづくりのために働いてもらうことになります。
その代表が議員です。そしてその議員が集まって町議会を構成し、町の予算やきまり(条例)など、町政を進めるうえで大切なことを決める役割をもっています。このような働きから、町議会は議決機関といわれています。

町議会の運営

定例会と臨時会

町議会には、定例会と臨時会があります。

定例会は年4回(3・6・9・12月)開かれます。臨時会は、必要に応じて開かれます。定例会も臨時会もすべて町長が招集しますが、議員定数4分の1以上の議員から請求があったときは、町長は臨時会を招集しなければなりません。

本会議

本会議は議員全員で構成され、議員定数の半数以上が出席して成立します。議案の議決など、議会の意思を決定する重要な会議です。

委員会

町議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたっていますので、これらをいくつかの部門に分けて、専門的、能率的に審査するために委員会を設けています。
委員会には、常に設置されている2つの常任委員会と、必要に応じて設置される特別委員会とがあります。議員は必ずいずれかの常任委員会に所属することになっています。

常任委員会の名称と所管事項

総務経済常任委員会(6名)

総務財政課、税務住民課、つわの暮らし推進課、建設課、商工観光課、農林課の所管に関すること及びその他の委員会に属さないこと

文教民生常任委員会(6名)

健康福祉課、医療対策課、環境生活課、教育委員会の所管に関すること

広報広聴常任委員会(6名)

議会が行う広報活動、広聴活動の事項に関すること

請願と陳情

議員の紹介があるものが請願、ないものか陳情です。
町民の皆さんが日頃考えている意見や要望を誰でも町議会に出すことができます。これを請願・陳情といいます。
議会に出された請願・陳情は、担当の委員会で審査され、その後本会議で採決されます。

町議会の傍聴

会議で採択された請願・陳情は、その実現を要望します。
会議は一般に公開されており、町議会議員の活動や施政方針などを実際に見聞きすることができます。

会議を傍聴したいときは、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴受付票に記入してください。ただし、団体で傍聴を希望される場合は、事前に事務局に問い合わせてください。

議案が成立するまで

町長が提出する一般的な議案の審査順序は下記の通りとなっています。

本会議

(1)提出者の説明(町長)(2)質疑(3)委員会に審査を委託

委員会

(1)提出者の説明(町執行部)(2)質疑(3)委員会の意見表明(4)採決(委員会の態度決定)

本会議

(1)委員長報告(2)質疑(3)討論(議員の意見表明)(4)採決(可決・否決を決定)私たちの津和野町を、住みよい豊かな「まち」にするためには、私たち一人ひとりが「まちづくり」について、みんなで話し合って進めていくことが、本来の町民自治の望ましい姿です。しかし、現実問題として、町民全員が一カ所に集まって話し合うことはできません。

そこで私たちは代表者を選び、その代表者に自分たちのかわりに、より良いまちづくりのために働いてもらうことになります。

その代表が議員です。そしてその議員が集まって町議会を構成し、町の予算やきまり(条例)など、町政を進めるうえで大切なことを決める役割をもっています。このような働きから、町議会は議決機関といわれています。

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