町では障がい者や障がい児が地域の生活において、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。自立支援事業は自立支援給付と地域生活以遠事業のふたつからなっています。
ここでは、その内容について紹介しています。
自立支援給付とは
介護給付、自立支援医療、訓練等給付、補装具給付の4つです。
表
介護給付 | 訓練等給付 | 自立支援医療 | 補装具給付 |
居宅介護 短期入所 共同生活介護 施設入所支援 療養介護 生活介護 児童デイサービス |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 就労移行支援 就労継続 共同生活援助 |
自立支援医療費(下記関連情報参照) |
補装具の交付と修理 |
手続方法
介護給付、訓練給付等のサービスを受けるには認定が必要です。
印鑑をお持ちの上、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(下記ダウンロードファイル参照)を福祉事務所に提出してください。
審査会等の判定後、給付決定となります(結果は通知いたします)。認定決定しましたら受給証を発行いたします。
利用者負担額について
1.月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の表にあるような負担上限月額が設定されていて、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
表
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(注1) 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。 |
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所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです
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※障害児の利用者負担額についてはこちらに記載してあります。 |
2.医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
20 歳以上の入所者の場合
低所得の方は、少なくとも25,000 円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。
3. 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます
障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます(償還払いの方法によります)。
障害児が障害者自立支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。※世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。
4. 食費等実費負担についても、減免措置が講じられます
20 歳以上の入所者の場合
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000 円を限度として施設ごとに額が設定されることとなりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000 円として設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000 円が残るように補足給付が行われます。
なお、就労等により得た収入については、24,000 円までは収入として認定しません。また、24,000 円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。
通所施設の場合
通所施設等では、低所得、一般1(グループホーム・ケアホーム利用者(所得割16 万円未満)を含む。)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3 分の1 の負担となります(月22 日利用の場合、約5,100 円程度)。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。
地域生活支援事業とは
相談支援 コミュニケーション事業 |
日常生活用具の給付又は貸与 移動支援事業 障がい者はつらつ生活支援事業 (以上、下記関連情報参照) |
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- 津和野庁舎 健康福祉課
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