町内に居住する障害者に対し、生活支援事業を実施することにより、障害に起因する日常生活上の不便な事項を解消することを目的としています。町内で実施している事業は次の通り。
表
利用対象者 | 事業の内容 | 開催場所 | 手続方法 | |
障害者ミニデイ事業 | 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方とその家族 | 月1回以上定期的に創作的活動、文化的活動、仲間づくり、社会学習活動等を行う。 | - |
障害者はつらつ生活支援事業利用申請書(下記ダウンロードファイルを参照)を福祉事務所窓口へ提出してください。 その際、印鑑をご持参下さい。 |
障害児ミニ療育事業 | 就学前の障害児とその家族 | 早期療育のため月1回以上定期的に療育活動を行う。 | - | |
就学している障害児 | 土日、祝日等に社会学習活動やボランティア等との交流活動を行う | - | ||
障害者パソコン整備事業 | 視覚、聴覚、上肢、音声、言語、運動機能の各障害であって2級以上の重度身体障害者 | 所得税非課税世帯に属する重度身体障害者に、パーソナルコンピューターを町が無償で貸与する。 | - | |
ハッピーアフタースクール事業 | 益田養護学校に通学する在宅の障害児 | 放課後又は長期休暇期間中に利用希望児童を預かり、障害児の保護及び育成を行う。 | - |
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