自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。次の3種類があります。
1.精神通院医療
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療に対し支給を行うものです。
対象疾患は次の通り
- 病状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害
- てんかん
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格及び行動の障害
- 精神遅滞
- 心理的発達の障害
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
2.更生医療
身体障害者手帳の交付を受けた者(18歳以上の方)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる場合の医療に対し支給されます。
対象となる障害と標準的な治療の例は
- 視覚障害
白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術
瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術 - 聴覚障害
鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術
外耳性難聴 → 形成術 - 言語障害
外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正 - 肢体不自由
関節拘縮、関節硬直 → 形成術
人工関節置換術等 - 内部障害
- 心臓
先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術 - 腎臓
腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) - 肝臓
肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) - 小腸
小腸機能障害 → 中心静脈栄養法 - 免疫
HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
- 心臓
3.育成医療
身体に障害を有する児童(18歳未満の方)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる場合の医療に対して支給されます。
対象となる障害と標準的な治療の例は、上記の更生医療の例と同じです。その他に先天性内臓障害として下記も含みます。
- 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂
- 停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
医療費
自己負担額を1割に軽減します。ただし、所得に応じて1 か月当たりの負担には上限を設けています。
負担上限額表
世帯所得状況 | >自己負担 | |
割合 | 上限額 | |
生活保護受給世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 | 1割 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 | 1割 | 5,000円 |
市町村民税235,000 円未満 | 1割 | 医療保険の自己負担限度額(下記関連情報「医療費が高くなったとき(高額療養費) 」を参照)が上限となります。 |
市町村民税235,000 円以上 | 医療保険の負担割合が適用されます。(本制度の対象外です。) |
費用が高額な治療を、長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)方、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施しています。
詳しくは、下記ダウンロードファイル「自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み」を参照。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生・精神通院)支給認定申請書(下記ダウンロードファイル参照)
- 診断書(前年度提出している方は、除く)
- 収入申告の同意書
- 保険証の写し
- 収入の分かるもの(障害者年金、公的年金等の支払通知書の写し)
手続方法
必要なものをそろえ、福祉事務所までお越し下さい。受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
申請が認められると、受給者証(自立支援医療受給者証)が交付されます。
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- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
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