■水道の使用開始・中止・名義変更等するとき
転入や転出などで水道の使用開始または中止する場合、名義変更・支払方法変更等がある場合は、下記の様式での届出が必要です。一週間前には手続きください。
<定型約款について>
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
水道事業者は、定型約款の内容を示さなければならないこととなります。
本町においては、水道供給契約の条件を定めた津和野町水道事業給水条例並びに津和野町 水道事業給水条例施行規程が、「定型約款」となります。
関連情報の「給水契約の定型約款について」をご覧ください。
■水道料金
◎料金表(消費税相当額を含む)
基本料金 |
従量料金 |
|||
区分 |
金額 |
区分 |
1㎥ごとに |
|
量水器口径 |
13mm |
880円 |
1㎥~10㎥まで |
99円 |
20mm |
1,320円 |
11㎥~20㎥まで |
143円 |
|
25mm |
2,750円 |
21㎥~30㎥まで |
187円 |
|
30mm |
3,300円 |
31㎥~50㎥まで |
198円 |
|
40mm |
4,950円 |
51㎥以上 |
220円 |
|
50mm |
7,700円 |
|||
75mm |
10,450円 |
|||
臨時用 |
1㎥あたり |
220円 |
《水道料金の計算方法》
水道料金は、毎月1回量水器の検針を行い、その使用水量を量水器口径に基づき計算をしています。計算方法は、量水器口径ごとの基本料金と従量料金との合計金額となります。下水道加入者の方は下記使用料金も加算されます。
■下水道料金、農業集落排水料金
【基本料金】 (税込み)
基本料金(1箇月あたり) |
||
区分 |
金額 |
|
量水器口径 | 13mm |
|
20mm | ||
25mm |
|
|
40mm | ||
50mm |
【従量料金】 (税込み)
従量料金 |
|
区分 |
1㎥ごとに |
1㎥から5㎥まで |
33円 |
6㎥から10㎥まで |
55円 |
11㎥から20㎥まで |
110円 |
21㎥から30㎥まで |
143円 |
31㎥以上 |
165円 |
≪下水道料金、農業集落排水料金の計算方法≫
下水道料金は、毎月1回量水器の検針を行い、その使用水量を量水器口径に基づき計算をしています。
計算方法は、量水器口径ごとの基本料金と従量料金との合計金額となります。
■水道料金のお支払い方法は
・ 水道料金は、口座振替、納付書のいずれかの方法で毎月お支払いいただきます。
・ 口座振替は大変便利です。申込すると、預金口座から自動的に水道料金が引き落とされます。口座振替の申込は、金融機関(山陰合同銀行・島根県農協・西中国信用金庫・ゆうちょ銀行)の窓口で手続きをしてください。
■水道を新設・改造・移設するときは
・ 家屋の新築・改築等に伴い、水道を新設・改造される場合は申請が必要です。工事は、津和野町指定給水装置工事事業者に依頼してください。
・ 水道を新設及び口径を増径される場合は、加入分担金が必要です。
■水道加入分担金 (税込み)
口径別区分 |
13mm |
20mm |
25mm |
40mm |
50mm |
75mm |
100mm |
加入分担金 |
33,000円 |
66,000円 |
132,000円 |
275,000円 |
462,000円 |
1,056,000円 |
1,804,000円 |
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お問い合わせ先
- 津和野町役場 環境生活課
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- 電話番号: 0856-72-0309
- FAX番号: 0856-72-0655