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給水契約の定型約款について

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<定型約款について>
 令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定が新設されます。

 「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
 水道事業者は、定型約款の内容を示さなければならないこととなります。
 本町においては、水道供給契約の条件を定めた津和野町水道事業給水条例並びに津和野町水道事業給水条例施行規程が、「定型約款」となり、契約の内容になります。
 以下のリンクからご覧ください。

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