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精神障がいのかたへ

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ここでは、精神的な疾患を持つ方を支援する様々な制度を紹介しています。

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患の治療のため通院医療を受ける方を対象に、通院で必要とした医療費のうち90%を公費で支払います。ただし所得制限があります。
詳しくは下記関連情報のページへ。

精神障がい者医療費助成制度

自立支援医療(精神通院医療)費の自己負担分(10%)を助成します。申請後、かかった費用を町が対象機関に支払います。対象以外の医療機関助成を受けるときは、申請書(様式4号)と医療機関の領収書が必要です。

必要なもの

  • 印鑑
  • 精神障害者医療費助成申請書(下記ダウンロードファイル参照)
  • 精神障害者医療費助成申請書(下記ダウンロードファイル参照)
  • 医療機関の領収書

 

精神障がい者通院費助成事業

精神通院医療受給者証の交付を受けた方で通院が必要な方に対し、通院に要する交通費を一部助成するものです。助成の額は、対象者の居宅の最寄りの交通バス停から、治療のため通院する病院までの最短経路による公共交通機関 (タクシーを除く)を利用した運賃の半額を助成します。上限は、月額5,000円まで。毎年6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの月の分までを翌月に支払います。

必要なもの

  • 印鑑
  • 通院証明願(下記ダウンロードファイル参照)
  • 精神障害者通院費助成(変更)申請書(下記ダウンロードファイル参照)

精神障害者居宅介護等事業

精神障害者保健福祉手帳をもつ精神障害者が自宅において日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣して介護支援を行います。

サービスの内容

家事に関すること。
調理、生活必需品の買物、衣類の洗濯、補修、住居等の掃除、整理整頓など
身体の介護に関すること。
身体の清潔の保持等の援助、通院、交通や公共機関の利用等の援助など
相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言

利用料金について

利用者は、下記の利用料(月額)を負担してください。

ホームヘルプサービス事業費用負担基準表

利用者世帯の階層区分 利用者負担額
(1時間当たり)
生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) 0円
生計中心者が前年所得税非課税世帯 0円
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 250円
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 400円
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 650円
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 850円
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 950円

手続方法

精神障害者居宅介護等事業利用申請書(下記ダウンロードファイル参照)を福祉事務所に提出してください。受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
決定しましたら、精神障害者居宅介護等利用者証を発行いたします。

精神障害者短期入所事業

在宅の精神障害者の介護をするものが病気などになったときに、精神障害者が一時的に生活訓練施設等に短期入所できるような支援を行っています。利用の期間は、7日以内です。事業所に利用料を支払ってください。

必要なもの

  • 印鑑
  • 精神障害者短期入所事業利用申請書(下記ダウンロードファイル参照)

以上の場合の手続方法

役場・福祉事務所までお越し下さい。受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

精神障がい者共同作業所

精神疾患がある方で、自分の生活を変えていきたい、社会参加したいと思っている方が集まって、グループ活動を行うところです。

共同作業所「たんぽぽ」
益田市乙吉町イ110-1

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