国では、住生活基本計画(全国計画)が、「住生活基本法」に基づき、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として策定されています。この計画においては、目標や基本的な施策などを定め、目標を達成するために必要な措置を講ずるよう努めることとされています。
島根県においては、県民の住生活の安定及び向上の促進に関する基本的事項をさだめるため、平成29年3月に第3次島根県住生活基本計画(島根県住宅マスタープラン)が策定されました。
本町においては、国及び県による住生活基本計画等にもとづき、本町公営住宅等ストックを長期に渡り有効活用することを目的として、津和野町公営住宅等長寿命化計画及び津和野町住宅マスタープランの見直しを行い、改訂版を策定しました。
(1)対象施設
本計画の対象とする公営住宅等は、津和野町が管理する公営住宅、一般住宅、公社住宅、特定公共賃貸住宅等とします。
(2)計画期間
本計画の期間は令和2年度から令和11年度までの10年間とします。
ただし、住宅の状態は事業の進捗状況や社会経済情勢等によって変化することから、概ね5年後に見直します。
津和野町公営住宅等長寿命化計画【改訂版】
参考資料
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