最低制限価格の設定に関する要綱の改正について
最低制限価格の算定式について、公共工事の迅速かつ円滑な施工の確保に向けて、
下記のとおり見直しを行ないます。
施行日
令和5年4月1日以降に入札を行なう工事から適用します。
【建設工事】
次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額を基に町長が決定する。
(ただし、予定価格の10分の8に満たない場合は10分の8とする。)
改定前 |
改定後 |
(1)直接工事費に10分の10を乗じて得た額 |
直接工事費に10分の10を乗じて得た額 |
(2)共通仮設費に10分の9を乗じて得た額 |
共通仮設費に10分の9を乗じて得た額 |
(3)現場管理費に10分の8を乗じて得た額 |
現場管理費に10分の9を乗じて得た額 |
(4)一般管理費に10分の7を乗じて得た額 |
一般管理費に10分の7を乗じて得た額 |
【建築関連工事】
建築関連工事については、次のとおりとする。
(1)の直接工事費は、算定した直接工事費から「現場管理費相当額」を減じた額
(3)の現場管理費は、算定した現場管理費に「現場管理費相当額」を加えた額
「現場管理費相当額」
直接工事費の20%(昇降機設備工事)
直接工事費の10%(その他の工事)
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