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工事等に係る最低制限価格の算定式の改正について

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最低制限価格の設定に関する要綱の改正について

  最低制限価格の算定式について、公共工事の迅速かつ円滑な施工の確保に向けて、

  下記のとおり見直しを行ないます。 

 施行日

  令和5年4月1日以降に入札を行なう工事から適用します。 

【建設工事】

 次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額を基に町長が決定する。

(ただし、予定価格の10分の8に満たない場合は10分の8とする。)

改定前

           改定後

 (1)直接工事費に10分の10を乗じて得た額 

 直接工事費に10分の10を乗じて得た額

 (2)共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額 

 (3)現場管理費に10分の8を乗じて得た額

 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

 (4)一般管理費に10分の7を乗じて得た額

 一般管理費に10分の7を乗じて得た額 

  

【建築関連工事】

   建築関連工事については、次のとおりとする。 

    (1)の直接工事費は、算定した直接工事費から「現場管理費相当額」を減じた額
    (3)の現場管理費は、算定した現場管理費に「現場管理費相当額」を加えた額

   「現場管理費相当額」
     直接工事費の20%(昇降機設備工事)
     直接工事費の10%(その他の工事)

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