補助の対象となる活動は、以下の通りです。
- 景観形成住民協定
景観形成住民協定とは、自治会や商店街などの皆さんが、建築物の形態や緑化などの景観づくり活動について取り決めをした協定者をつくっていただき、それを条例に基づいて知事が景観形成住民協定として認定したものです。
- 景観形成地域
景観形成地域とは、市町村の景観条例等により定められた地域のうち景観形成に資すると知事が認めた地域も景観形成地域と同様とみなして扱います。
- 特定事業者景観形成協定
特定事業者景観形成協定とは3,000㎡を超える一団の土地を事業用にお使いになっている事業者の方と知事が、その敷地の景観づくりについて取り決めを行い条例に基づいて締結するものです。
- 特定建築物景観保全協定
特定建築物景観保全協定とは、景観形成上特に重要な建築物の所有者の方と知事が、その建築物の保全について取り決めを行い、条例に基づいて締結するものです。
該当項目 | 補助率 | 補助限度額 |
上記1および2 | 活動に要する経費の2分の1以内 | 20万円以上200万円以下 |
上記3および4 | 活動に要する経費の3分の1以内 |
県民の皆様による景観づくりをお手伝いするために「景観アドバイザー制度」を実施しています。これは、建築、緑化などの専門の方々を景観づくりの助言者として県が無料で派遣する制度で、計画の立案から実施に至るまで幅広いアドバイスを受けることができます。
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- 電話番号: 0856-72-0652
- FAX番号: 0856-72-1650