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介護サービス計画を作成します

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介護サービス計画の作成認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、専門家(介護支援専門員)に心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます。ただし、要支援1・2の方は、地域包括支援センターが担当しています(居宅介護支援)。介護サービス計画を作成した場合は、1割の利用料を負担すれば介護サービスを利用できます。

介護サービス計画の作成には1割の利用者負担はありません。
※介護サービス計画を作成しないで、直接サービス事業者に在宅サービスの提供を依頼した場合は、いったん全額自己負担し、後から認められた9割分が市区町村から支給されます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

介護の知識を幅広くもった専門家。介護サービスを利用するときの相談や、在宅サービス事業者等との連絡・調整を行い、介護サービス計画を作成します。

施設に入所する場合

施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用していくことになります。

施設への入所を希望する方は、直接、施設に申し込むことができます。また、適当な施設をご存じない場合は居宅介護支援事業者が紹介します。

こんなときは

利用者自身が、サービス事業者のサービス内容や単価を確認して、サービス計画を自分で作成した場合は、保険証を添付して市区町村に届け出て確認をもらいます。

効率的にサービスを利用するためには、専門家に計画の作成を依頼することをおすすめします。

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