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介護保険に加入する人は

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手続きをする人介護保険に加入するのは、40歳になった月(40歳の誕生日の前日のある月)から加入します。(誕生日が月の初日の方は前月になります)

40歳以上のみなさんは住んでいる市区町村が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。

被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。

65歳以上の人は第1号被保険者です

第1号被保険者は原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となった場合には市区町村の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者です

第2号被保険者は老化が原因とされる病気により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

介護保険の適用を受けない場合

●国内に住所を有しない人(海外居住者)。
●在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人。
●身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所・入院している人。

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