令和6年4月水曜会において、会員である松原稔英津和野警察署長様より自転車の安全運転についてご説明を頂きました。
近年は、自転車に起因する交通事故が非常に増えているとのことで、津和野町内においても発生していることから、自転車の安全運転に関する協力のご案内がありました。
自転車は道路交通法上の「軽車両」に位置づけられ、車と同じように守らなければならない交通ルールがあります。
警察署では、自転車安全利用五則として、
〇車道が原則であり、その際には左側を通行することと歩道は例外であり、その際には歩行者を優先すること、
〇交差点では信号と一時停止を守って安全確認をすること、
〇夜間はライトを点灯すること、
〇飲酒運転は禁止であること、
〇ヘルメットを着用すること、
の5項目を中心に啓発活動を実施されておられます。
現在、自転車の運転者が信号無視や車道の右側通行、酒酔い運転など(15項目を対象)の危険行為を繰り返した場合(3年以内に2回以上)には、講習を受けるよう命令する自転車運転者講習制度が定められており、違反した場合には5万円以下の罰金が科されます。
15項目についてはホームページ等にてご確認頂ければ有難く思います。
今後は、自転車の交通違反に対して反則金が科されることも検討が進められているとのことであります。
自動車の交通ルールと比較して、自転車については安易に考えてしまう傾向にあるように感じておりますが、事故が増加している現実も厳しく認識した中で、自転車の運転に対する一人一人の意識が高まることが大切であり、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。