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電子証明書提供用識別符号について【令和6年3月1日より開始】

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電子証明書提供用識別符号とは

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律の施行により

戸籍電子証明書提供用識別符号

除籍電子証明書提供用識別符号

の発行が可能になります。

これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16ケタの符号です。

この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。(令和6年度末予定)

【電子証明書が必要となる事例】

パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで申請手続きが完結されます。

【参考】戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)こちらをクリック

請求できる方

本籍地が遠方にある方でも、ご自身の戸籍のほか、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。

※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。

本人確認について

●本籍地の市区町村長に対しての請求の場合 

窓口に来られた方の本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証など本人が確認できるもの(以下こちらのリンク先に掲載されている本人確認書類をご確認ください)をご持参ください。

●本籍地の市区町村長以外の市区町村長に対しての請求の場合(広域交付申請) 

窓口に来られた方の本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の写真付きの本人確認書類1点に限られます。

手数料について

 

 

証明

手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号

400円

除籍電子証明書提供用識別符号

700円

 

※ただし、下記の場合は手数料は無料です。

(1)同内容の戸籍・除籍証明書と同時に申請される場合

(2)マイナポータル経由で申請される場合

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