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農業振興地域整備計画の全体見直しを実施します

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農業振興地域整備計画とは

 農業振興地域整備計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の健全な発展、優良な農地の保全や管理を含めた農地の効率的な利用を図り、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定められた計画です。この計画により、農用地として確保・利用する土地を「農用地区域」として設定しており、農地を宅地などに利用しようとする場合、その土地が農業振興地域内の農用地区域に設定されている場合には、農用地区域からの除外または用途変更の手続きが必要です。

全体見直しの概要

 「農業振興地域整備計画」の全体見直しは、農業振地域の整備に関する法律第12条の2第1項に基づき、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などの現況および将来の見通しをおおむね5年ごとに調査し、必要に応じて見直すもので、本町では令和5年度から令和6年度に全体見直しを予定しています。

全体見直しに係る希望申出について

 全体見直しに係る希望がある土地の所有者は、申出書と添付資料を作成し、期限までに農林課または総合窓口へ提出してください。

 除外の申出については以下の5つの要件を満たしている必要があります。

 (1)農用地区域内の土地を利用しなければならない必要性と妥当性があり、農用地区域以外に代替すべき土地が無いこと

 (2)農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと

 (3)地域の担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

 (4)農用地区域内の用水路、排水路等の施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと

 (5)土地改良事業などが施行されている場合には、事業の工事が完了した翌年度から起算して8年を経過していること

 届出期間 令和5年11月1日から令和5年12月29日まで

 ※全体見直しは、周辺農用地区域との集団性、一体性や周辺農地への影響など様々な要素から協議します。変更を希望した農地を必ず編入・除外するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

随時変更の受付停止について

 全体見直しを実施することから以下の期間については、農用地区域からの除外や用途変更などの随時変更の受付を停止します。見直し完了は、令和7年3月末を予定していますが、関係機関などとの協議により期間を延長する場合などは、改めて広報紙や市ホームページなどでお知らせします。

 受付停止期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日

 ※この間は、農用地の除外が出来ませんので、農用地区域内での転用を予定されている方は早めの手続きをお願いします。

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