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住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!

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 令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記が開始されます。

 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。

 詳しくは、総務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

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