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協議離婚届

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届出期間 届出によって効力を生じます。
届出人 当事者双方
届出地 夫婦の本籍地又は所在地
必要なもの

・成年の証人2名

 

※戸籍システムに不具合が生じた際、本籍地市区町村以外で届出する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって法律上婚姻前の氏に戻ります(復氏)。復氏した者が、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)と同じ氏に変更するには、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を出す必要があります。

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