令和6年度町県民税・国民健康保険税の申告相談についてご案内いたします。申告の必要な方は必ず期間内に申告をしてください。町県民税等の申告をしないと、児童手当、保育所の入所や公営住宅入居の申込みなどの各種申請に必要な所得証明等の発行が受けられないことがあります。また、国民健康保険税については、軽減措置の対象になる人でも、所得が不明のため軽減が受けられないことがあります。
なお、税務署等で令和5年分の確定申告をされる人は、この申告の必要はありません。
税務署から申告案内が送られてきた方で、津和野町で申告をされる場合は、送られてきた書類をご持参ください。
申告期間(令和6年2月16日(金)から令和6年3月15日(金)まで)
申告には、源泉徴収票(給与、公的年金)等収入に関する書類や生命保険料控除証明書等所得控除に関する書類及びマイナンバーカード等をご持参ください。
また、家族分の申告をされる場合は、その家族分の書類も同様にご持参ください。
マイナンバーカードをお持ちでなければ、以下のようなマイナンバーを確認できる書類(1.番号確認書類)および身元確認書類(2.身元確認書類)の2種類の書類を用意してください。
1.番号確認書類
通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるものに限る)などのうちいずれか1つ
2.身元確認書類
運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか1つ
詳しくは下記ダウンロードファイルの「本人確認書類について」をご覧ください。
申告にあたり次の事項を確認してください。
1.農業収支申告について
収入支出明細簿(月ごとの集計)、月別総括表(年間分の集計)またはそれに代わる帳簿をご持参ください。
平成26年1月より記帳・帳簿等の保存制度が拡大され、農業所得のあるすべての方が収入金額や必要経費を記載した帳簿を作成しなければなりません。よって、準備をされずに申告に来られた場合には、申告を受けることは出来ませんので、ご注意ください。
なお、令和5年中に新たに購入された農具や支払代金がある方は、購入金額及び年月日の確認のため、領収書等をご持参ください。また、雇人費、もみすり料は依頼者、耕作者共に申告してください。
消費税の軽減税率制度の実施により、令和元年10月1日以降の農協等への農産物委託販売について、実際の販売額(販売手数料を控除する前の額)を課税売上げ(農業収入)とし、販売手数料を課税仕入れ(農業経費)として、それぞれ計上する必要がありますので、ご注意ください。
※自家消費のみの場合、申告は不要ですが、田畑等を貸し、小作料(金納、物納)をもらっている場合は不動産所得として申告が必要です。
※肉用牛の売却所得についても、申告が必要です。ただし、その売却価格が100万円未満の場合は、一定の要件の下、課税特例(免税)の適用を受けることができます。
2.勤労所得者について
大工、左官、土木作業、その他日雇で一定の勤め先のない人(大工、左官で請負業は除く)は収入・支出金額を調べておいてください。
3.生命保険契約の年金及び一時金(満期金等)について
生命保険契約等に基づく年金は、雑所得となり申告が必要です。町県民税賦課後に判明し税額の更正をするケースが増えていますので、忘れず申告をお願いします。(所得税の確定申告の対象にならない場合でも、町県民税の申告は必要です。)
また、生命保険契約等に基づく満期受取金等も一時所得となり、申告が必要になる場合がありますので申告時にご相談ください。
4.医療費控除について
あなたや、あなたと生計を一にしている配偶者、その他の親族のために支払った医療費について控除を受けるときは、医療機関・各人ごとに集計し、明細がわかるようにしておいてください。また、保険などから補てん金があった場合は、その金額を調べておいてください。
セルフメディケーション税制の控除を受けるには同様に明細書の記載が必要です。控除金額は、実際に支払った特定一般医薬品等購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。詳しくは益田税務署(0856-22-0444)にお問い合わせください。なお、従来の医療費控除との併用はできません。
おむつ使用証明については、病院にて発行となりますが、介護保険適用者の場合の2年目以降は役場健康福祉課にて発行することが出来る場合がありますので、ご相談ください。
5.社会保険料控除について
あなたや、あなたと生計を一にしている配偶者、その他の親族が負担する国民健康保険税(料)、国民年金保険料、農業者年金保険料などの社会保険料を支払った方(年金特徴の場合は年金受給者、口座引落の場合は口座の名義人)の控除となります。支払証明書または領収証をご持参ください。(年金特徴の場合は年金の源泉徴収票が証明書となります。)
国民年金保険料(及び国民年金基金の掛け金)については、日本年金機構が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要ですのでご注意ください。
6.生命保険料控除について
受取人があなたやあなたと生計を一にしている配偶者、その他の親族の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料などの掛金を支払った場合、一定の金額が所得から差し引かれます。申告には、保険会社等が発行する証明書が必要です。
7.地震保険料控除について
あなたやあなたと生計を一にしている配偶者、その他の親族が常時居住している家屋等(生活用資産)に掛けられる地震等を原因として保険金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合や、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約に係る保険料等を支払った場合には、一定の金額が所得から差し引かれます。申告には、それぞれ保険会社等が発行する証明書が必要です。
8.扶養控除について
16歳未満の扶養親族については、扶養控除はありませんが、町県民税の非課税限度額等の算定基準となりますので申告が必要です。
9.障害者控除について
あなたや、あなたと生計を一にしている配偶者、その他の親族に障がい者があるときは、一定額が所得から差し引かれます。障害者手帳か、役場発行の障害者控除証明書をご提示ください。(介護認定を受けている方も障害者控除の対象となります。)
10.町県民税住宅借入金等特別控除について
源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載があり、この額が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合が対象となります。
申告会場における新型コロナウイルス感染症対策については下記ダウンロードファイルをご覧ください。また申告が必要か不要か判断する目安として、下記ダウンロードファイルのR6申告フローチャートをご覧ください。
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お問い合わせ先
- 税務住民課(TEL74-0069)または商工観光課総合窓口(TEL72-0663)