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介護サービスの利用方法1[申請]

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介護サービスの利用の手続きについての図

介護サービスを利用する必要がある人は、まず、要介護認定の申請をします。

対象者

■第1号被保険者(65歳以上の方)
 原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人

■第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
 特定疾病(とくていしっぺい)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人

※下記の者が本人に代わり、申請することが可能です。

  • 成年後見人
  • 本人の家族
  • 民生委員
  • 地域包括支援センター
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの

必要なもの

  • 印鑑
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)

申請方法

 介護サービスを利用する必要がある人は、医療対策課に申請してください。また、寝たきりの家族の介護で申請に行くことができない場合などには、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。

 

■居宅介護支援事業者とは
 都道府県の指定を受け、介護支援専門員を配置しています。要介護認定申請の代行や介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス提供機関と連絡・調整を行います。

■介護保険施設とは
 介護保険法に基づき、介護保険サービスを利用できる公的な入居施設で、「特別養護老人ホーム(特養)」、リハビリを中心とした「介護老人保健施設(老健)」、長期入院して療養する「介護医療院」の3種類があります。

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