概要
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害等級に該当する障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
受給条件
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老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
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死亡日のある月の前々月までの加入期間うち、3分の2以上保険料を納めていること
(免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)
※ 令和8年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日の前日において、65歳未満で、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
- 老齢基礎年金の受給権者であること
受給額
遺族基礎年金の受給額は定額ですが、18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害等級に該当する障害の状態にある場合には20歳未満)の人数によって加算がつきます。
受給額について詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
遺族基礎年金の受給要件・対象者・年金額(日本年金機構ホームページ)
必要なもの
- 年金証書(亡くなられた方と請求される方の両方)
- 死亡診断書の写し
- 戸籍謄本(記載事項証明書)(亡くなられた方と請求される方の続柄がわかるもの)
- 請求される方の世帯全員の住民票 (※)
- 住民票の除票 (※)
- 請求者の所得証明書 (※)
- 生計同一関係に関する申立書(亡くなられた方と請求される方が同居でない場合)
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受取先金融機関の預金通帳の写し(請求される方)
※マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。
~請求される方の状況によって必要となるもの~
《18歳到達年度末までのお子様がいる場合》
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18歳未満の子がいるとき:子の収入が確認できる書類 (※)
(生計維持関係確認のため、義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等)
※マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。
《20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方》
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医師または歯科医師の診断書
《障害の原因が第三者行為の方》
- 第三者行為事故状況届 など
詳しくは、浜田年金事務所へお尋ねください。
手続方法
役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
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このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
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- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650