概要
国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
受給資格期間(10年)
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
受給資格期間とは、
- 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間
- 第3号被保険者期間(昭和61年4月以降)
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 若年者納付猶予を受けた期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
- 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間)
合算対象期間とは、昭和36年4月以後の下記の期間です。
- 会社員等の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで )
- 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで )
- 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
- 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
合算対象期間は、受給資格期間には含まれますが、受給額の計算対象にはなりませんので、別名をカラ期間と呼ばれています
年金額
20歳から60歳の誕生日の前月まで40年間(480月)保険料を納めた場合、65歳から満額の基礎年金を受け取ることができます。
受給額について詳しくは、年金機構のホームページをご確認ください。
老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構ホームページ)
繰り上げ請求・繰り下げ請求について
国民年金は60歳から64歳の間に受給を開始する繰り上げ請求と、66歳から70歳の間に受給を開始する繰り下げ請求があります。
繰り上げ請求では年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、64歳までの間に障害基礎年金の受給資格者となっても、原則として障害基礎年金を請求することはできませんのでご注意ください。
繰り下げ請求・繰上げ請求に関する年齢と支給率の増減率については、浜田年金事務所へお問合せください(電話0855-22-0670)
必要なもの
- 年金手帳
- 本人の預金通帳
- 戸籍謄本
- 本人または配偶者が受けている年金証書
手続方法
必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650