概要
国民健康保険の加入者が出産したとき、出生児1人につき、39万円(+産科医療保障制度加入機関での出産の場合3万円)が支給されます。
ただし、職場の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
直接支払制度を利用しなかった場合や、出産費用が支給額を下回った場合は、役場本庁舎 ・総合窓口または役場津和野庁舎・健康保険課で申請してください。
対象者
国民健康保険の加入者(ただし、会社に1年以上勤務し退職から半年以内に出産予定の場合、退職した会社の健康保険からの支給となります。)
申請の仕方
場合によって、申請場所が異なります。下記にてご確認下さい。
1.病院への直接支払制度を利用する場合
直接支払制度とは、出産育児一時金を病院での出産費用に直接あてられるよう津和野町国民健康保険から病院に直接支払うものです。
入院先の病院で申請を行ってください。申請に必要な書類は、病院にありますが、保険証が必要です。
まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。
出産費用が支給額を超える場合は、超えた分を病院にお支払ください。
出産費用が支給額未満の場合は、後日、役場から申請書を送付しますので、差額分の支給申請を、役場健康保険課まで提出してください。
2. 直接支払制度を利用しなかった場合
(海外での出産もこちらに該当します。)
直接支払制度を利用しなかった場合や、出産費用が支給額を下回った場合は、役場本庁舎 ・総合窓口または役場津和野庁舎・健康保険課で申請してください。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です
必要なもの
- 国民健康
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使うタイプ)
- 出生証明書の写し
- 医療機関等から交付される直接払を利用しなかった旨の証明
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
- 振込先金融機関の口座番号のわかるモノ(預金通帳など)
- 母子手帳
出産育児一時金の委任払いとは
国民健康保険にご加入の方が出産後支給される一時金の受け取りを、出産する医療機関等に委任することで、窓口でお支払いになる出産費用に充てることができる制度です。
(1)申請が可能な方(以下の両方に該当する方のみ)出産予定日まで2ヵ月以内の方
(2)国民健康保険料の滞納がない世帯の方
必要なもの
- 出産育児一時金委任払申請
- 母子手
- 国民健康保険証
- 印かん
このページを見た方はこんなページも見ています
このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650